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ミシェル・ビアール著、小井髙志訳「自決と粛清 フランス革命における死の政治文化」

文・片山杜秀(慶應義塾大学教授)

「不逮捕特権」の歴史

「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」。日本国憲法第五〇条だ。不逮捕特権の定めである。起源は大革命前後のフランスにあるだろうか。本書はそこを掘り下げる。誠実な研究である。

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